『あぁー、会社辞めたい』
サラリーマンなら必ず思うときってありますよね?私も新卒で入社した会社を辞めるまでずっと『あぁー、会社辞めたい』って思っていました。
しかし、いざ会社を辞めるとなると必要になってくることが結構あるんです。
会社を辞めようと思っているあなたがスムーズに退職手続きができるように説明していきます。
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会社を辞めようと思ったときにすることは5つ
退職願(届け)の提出
まずは当たり前ですが退職願(届け)を出しましょう。あなたの在籍している会社の就業規則に『辞めるときは、何日前あるいは何ヶ月までに知らせること』と決められているハズです。
もし、就業規則に記載がない場合は、『退職の意思を示してから2週間を経過すると雇用契約は解除される』と民法で定められているので参考にしてください。
業務の引き継ぎ
『今までの仕事を振り返って引き継ぎ業務をおこないましょう』
退職願が受理されるとあなたの後任の方が決まります。その後任の方へ退職日までにスムーズに業務を引き継ぎましょう。適当に引き継ぎを行うとトラブルが発生して、『あいつはホント最悪な奴だったな』と思われるだけでなく、転職先が同業種であれば風の噂で転職先にまで影響することがあります。
自分の仕事の総決算だと思って粛々と引き継ぎ資料を作成し、キレイに”飛ぶ鳥跡を濁さず”に会社を去りましょう。
住民税の支払い方法を決める
『住民税は前年の所得に対して掛かるものですよ』
意外と見落としがちなのが住民税です。たとえ会社を辞めて無職となっても支払い義務があるんです。そして、退職日によって数カ月分の住民税をガッツリ徴収される場合もあるのでしっかり確認しておきましょう。
- 1〜4月までに退職した場合、前年度分の住民税は給与から一括で徴収されます
- 5月に退職した場合、通常どおり1ヶ月分が徴収されます
- 6〜7月に退職した場合、未納期分の住民税を退職後にお住まいの市区町村から送付される通知書にて支払い
退職所得の受給に関する申告書の提出
『退職金にも税金がかかりますからね』
意外と知らない人が多いんですが、退職金には所得税がかかるんです。なんでもかんでも税金を取りやがるんだな!と怒るまえに必ず『退職所得の受給に関する申告書』を提出しましょう。
この『退職所得の受給に関する申告書』を忘れて提出しないと、だいぶ源泉徴収の金額が変わってきます。
退職金って長い間頑張って働きましたね!と社員を労うためのお金であり、国もそこまで鬼じゃないんです。退職者の所得税負担が重くなり過ぎないように、軽減措置を設けてくれています。その軽減措置を受けるために提出する書類が『退職所得の受給に関する申告書』なんです。提出期限は、退職金の支払いを受ける日の前日までですので、忘れずに必ず提出するようにしましょう。
クレジットカードを作っておく
『無職ではクレジットカードの作成が難しいんです』
一度経験すると痛感しますが、『無職』って社会的地位がホントに低い。会社員時代には気付かなかったことが、無職になると心に染みるんです。
クレジットカードもそのひとつ。クレジットカードって意外と持っていると便利ですよね。会社員というブランドは在職中に使えるだけ使っておいた方がいいです。
『次の仕事が決まったけどあと一ヶ月をどうやりくりしようか?』
『さすがに次の会社に給料の前借りをさせて下さいなんて頼めないし』
と悩むこともないですからね。
楽天カードあたりがサクッと審査も通るし、会社員時代に作っておいて良かったと思えるクレジットカードでしたね。
さいごに
私も新卒で入社した会社を辞めるときは右も左も分からない状態でスムーズに退職手続きができませんでした。
人生で何回も経験することではないので、事前に調べてスムーズに手続きができるといいですね。
以上。